本文へスキップ

TEL.043-224-5827

〒260-0854 千葉市中央区長洲1-15-7 
千葉県森林会館2階

公害防止管理者制度について

制度の概要 (経済産業省HPより抜粋)

公害防止に関して専門知識を有する人を工場に配置し、公害防止組織の整備を図る制度です。

・工場の最高責任者である「公害防止統括者」

・専門知識を有する技術管理者である「公害防止管理者」

・統括者を補佐し管理者を指揮する「公害防止主任管理者」

上記により体制を作り、従業員はその指示に従う義務が課せられています。

(根拠法令・・・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条 昭和46年)

対象となる工場

製造業の業種に属する工場のうち、ばい煙発生施設など公害発生施設を設置する工場(特定工場)
対象となります。
特定工場では、公害防止統括者・主任管理者・公害防止管理者を選任し、地方自治体に届け出なければ
なりません。
また、公害防止管理者と主任管理者は、「国家資格を有する者」でなければいけません。

公害発生施設の区分と資格者の種類

※試験センターである産業環境管理協会「公害防止管理者 資格制度の概要」をご覧下さい。

千葉県における届出関係

千葉県環境生活部HP「公害防止管理者の選任について」をご覧ください。(様式含む)


   年間事業スケジュール
     12月1日 更新

一般社団法人 千葉県環境保全協議会

一般社団法人 千葉県環境保全協議会
〒260-0854
千葉市中央区長洲1-15-7
千葉県森林会館2階
TEL/FAX共通  043-224-5827
 kanhokyo■io.ocn.ne.jp
  (■に@が入ります。)