TEL.043-224-5827
〒260-0854 千葉市中央区長洲1-15-7
千葉県森林会館2階
公害防止に関して専門知識を有する人を工場に配置し、公害防止組織の整備を図る制度です。
・工場の最高責任者である「公害防止統括者」
・専門知識を有する技術管理者である「公害防止管理者」
・統括者を補佐し管理者を指揮する「公害防止主任管理者」
上記により体制を作り、従業員はその指示に従う義務が課せられています。
(根拠法令・・・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条 昭和46年)
製造業の業種に属する工場のうち、ばい煙発生施設など公害発生施設を設置する工場(特定工場)が
対象となります。
特定工場では、公害防止統括者・主任管理者・公害防止管理者を選任し、地方自治体に届け出なければ
なりません。
また、公害防止管理者と主任管理者は、「国家資格を有する者」でなければいけません。
※試験センターである産業環境管理協会「公害防止管理者 資格制度の概要」をご覧下さい。
※千葉県環境生活部HP「公害防止管理者の選任について」をご覧ください。(様式含む)
年間事業スケジュール
12月1日 更新
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